不動産投資のすすめ

不動産の税金

不動産の税金

不動産の税金 不動産に関する税金は、購入する時、保有期間中、売却をした時の3種類があり、それぞれ支払う時期で種類が異なります。購入時の税は、土地や建物を登記簿に登記したときに払う登録免許、不動産を取得した時に都道府県に払う地方税、購入する際や住宅ローンを借りる時に契約書に貼り付けするための印紙代があります。保有期間中には、毎年1月1日に所有している人は固定資産税・都市計画税を払います。住宅ローンを組んで住宅を保有している人には、減税する制度が存在しています。売却時の税には、主に所得税と住民税があり、どちらも購入した時よりも高値で売却した時に払う必要があります。マイホームを購入した時よりも安い値で売却せざるを得なかった場合には、ほかの所得と相殺して所得税や住民税を優遇することができます。
不動産に関わる税金は、支払うべきものと戻ってくるもの、支払わなくて良くなるものがあるので、不動産を取得する場合には、制度をよく理解して有利な選択ができるようにすることをおすすめします。

仲介手数料には上限が定められている

仲介手数料には上限が定められている 不動産を購入あるいは売却をする際には、専門家である宅地建物取引士が在籍している不動産会社に取引の仲介を依頼するのが一般的ですが、彼らに仲介してもらうにあたって事前に覚えておくべき点がいくつかあります。その一つが「仲介手数料には上限が定められている」ということです。
不動産会社の業務などを規制する法律である宅地建物取引業法には、第46条に国土交通大臣の告示で定められている金額を超える報酬を受け取ってはならないとする規定が設けられています。現在、仲介手数料の上限は取引金額で階層分けされており、取引額が200万円以下の部分については5%、200万円超400万円以下の部分だと4%、400万円超は3%に相当する金額が取引当事者に請求できる額の上限となります。もし、不動産会社から請求書が交付されたとき、手数料の額があまりに多い場合は無知につけこんで法外な金額を請求してきている可能性があるので、必ず金額の根拠を尋ねましょう。


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